各種申請・開発行為

各種申請・開発行為

申請とか、手続きとか言われても…。

建築はもちろん、開発や土地・建物の売買には様々で複雑な手続き・申請が必要です。

建築基準法をはじめ、都市計画法、消防法、宅建業法、宅地造成法…など関連法を挙げるのも大変。。。さらに、これらの法律の「政令」および「省令」等も当然踏まえなくてはなりません。

自家用車の名義変更だけでも大変ですが、土地・建物関係の手続き・申請等は、そのほとんどが専門的で包括的な知識が必要となるため、相当な労力が必要になります。

各種申請はプロにお任せ♪

そのような面倒な手続き・申請は我々「プロ」に丸投げしちゃいましょう♪

「設計・建築を他の設計士事務所に依頼しているけど、開発許可だけお願いしてもいいですか?」

→はい!もちろん、手続き・申請等を単体で依頼されることも可能です。

各種申請・開発行為

・確認申請が必要な用途変更

建築行為が伴わなくても、建築物の用途を変更して建築基準法(以下、「法」という。)第6条第1項第1号の特殊建築物(不特定多数の方が利用する用途)の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になります。

建築基準法上の用途の判断については、お気軽にご相談ください。

・建築基準法第12条に基づく定期報告業務

建築基準法第8条では、所有者に建築物を常時適法な状態に維持するよう努力義務が課されています。 また、公共性の強い建築物や第三者が多数利用する建築物等については、建築基準法第12条第1項、第3項に より、定期調査・検査の結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。

定期調査・検査、報告書の提出など、お気軽にご相談下さい。

・開発行為

主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画性質の変更をする場合(開発行為)には、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

開発行為を行う場合、開発行為が行われるエリア※1や面積により許可に必要な条件が変わります。

 ※1 市街化区域や市街化調整区域、区域区分の定められていない都市計画区域、準都市計画区域、準都市計画区域外

開発許可の基準は大別して技術基準(法第33条に規定)と立地基準(法第34条に規定)とに分かれます。

そのような開発行為・各種申請業務も代行いたします。お気軽にご相談ください。

・技術基準

良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせようとする事の基準。

開発区域内外の道路、雨水や汚水の処理、公園や緑地の確保等。

・立地基準

市街化を抑制すべき市街化調整区域において 開発行為が認められる場合の基準。

従来から営まれている日常生活や農業等の生産活動に必要な建築物等一定の類型を定め、適合するものに限って許可の対象としたもの。

誰が使用するのかによっても認められるかどうかが分かれ、基準化されているものも多いので、慎重な審査を要します。

市街化区域で1,000m²以上の土地を使った計画がある方や、
市街化調整区域で建築等をお考えの方はご相談下さい。

敷地又は道路や水路の境界確定業務、排水使用許可申請、農地転用届出及び許可、道路法に基づく許可申請、建築許可申請 等を行う場合、当社で申請又は代行致します。申請が必要、不必要なケースが御座います。まずはご相談下さい。